ゲストハウスを運営するにあたり、施設外帳場が必要になるまでの猶予が半年切りました。
ゲストハウス運営管理にお困りやご不安な事がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
*施設外玄関帳場へ変更の申請手続きも承っております。
弊社では現在4箇所で受付致しております。
南区エリア
・京都市南区東九条下殿田町26-2
・京都市南区東寺東門前町49-1
下京区エリア
・京都市下京区花畑町88
祇園エリア
・京都市東山区大和大路四条上ル二筋目東入末吉町
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